2020-12-01 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
農林水産省においてこのデータ、二〇一八年産米の銘柄別農産物検査数量からウルチ米の検査における登録品種の検査数量の割合を計算をいたしますと、産地品種銘柄数で登録品種三一%、一般品種六九%となりまして、参考人が主張するデータの詳細な根拠は不明ではないかというふうに考えております。
農林水産省においてこのデータ、二〇一八年産米の銘柄別農産物検査数量からウルチ米の検査における登録品種の検査数量の割合を計算をいたしますと、産地品種銘柄数で登録品種三一%、一般品種六九%となりまして、参考人が主張するデータの詳細な根拠は不明ではないかというふうに考えております。
○政府参考人(太田豊彦君) 先ほど、産地銘柄、産地品種銘柄数と申しましたけれども、産地品種銘柄数量の誤りでございます。訂正をいたします。
こうした環境の中では、日本において、銘柄数がふえていない、あるいは暗号資産の交換業もふえていないということで、どうなっているかというと、スタートアップをするためには環境がちょっと悪いということでアメリカに逃げていったりとかしているということで、スタートアップしやすい国に流出しているというのも現実としてあるようでございます。
この要因といたしましては、一つは、原料輸入を前提とした港湾とか大規模工場の整備が進んでいるということ、それから、日本に比べてやはり肥料の銘柄数が少ないということがあったというふうに聞いております。 そういった中で、もう一点の御質問でございますが、肥料の銘柄数のことについてでございます。
いろいろな条件がございますから一概には言えませんけれども、隣の韓国と比べても相当高いのではなかろうかなというふうに思いますが、その価格についてと、あわせて、肥料の数が非常に多いということで、国の方では、産地の声をよく聞きながら、各都道府県、地域の施肥基準等の抜本的見直しを推進し、銘柄数を絞り込むというふうになっていると思います。
また、全農では、農業競争力強化プログラムを受けましての自主改革といたしまして、肥料について、系統独自銘柄の設定によって膨大な銘柄数となっていて、メーカー間の価格競争が起きにくい状況にある、こういう状況であるということを踏まえて、この春から、一般高度化成肥料の約四百銘柄を十七銘柄に集約いたしまして、かつ、入札の方式を導入することによって、おおむね一割から三割の価格の引下げに結びついているという状況でございます
次に、生産資材についてですが、法案では、肥料などの生産資材について、銘柄数が多過ぎることからそれぞれの生産量が少なくなり生産性が低い状況を改善していくということが指摘されています。また、銘柄数が多くなる原因となっている都道府県が定める施肥基準についての見直しの必要性が指摘されています。農薬に関しても、国際的な基準と調和したジェネリック農薬などの基準を定めることも規定されております。
肥料の銘柄数が多いのは、メーカーの販売戦略に加えて、各地の気候や栽培体系の違いに応じて、産地のブランド化や高品質な農産物の生産を可能とする肥料を開発していることなどによるものと考えております。一方、原料の配合割合の細かい調整を行うことや資材を入れる袋を細かく分ける等、コストを掛けている状況にもございます。
政府は、肥料や農薬の銘柄数が多いことを問題にしていますが、銘柄数削減によるコスト削減効果は固定費の範囲内で限定的という見方が大半です。かえって、銘柄削減の指導が、行政指導が、農家のニーズに応える関連事業者の姿勢を変え、価格に見合った真に必要な農業資材の生産がなされず、農家のもとに届けられず、農産品の品質低下を招きかねません。
政府は、肥料の銘柄数の多さを問題視していますが、これは肥料業者がユーザーである農業者の地域によって異なるニーズを取り込んだ結果であります。銘柄数の多さが在庫管理等のコストに反映されると考えているようですが、業界には、銘柄数削減による製造コスト削減効果は単に固定費の範囲内であるという意見もあります。
例えば、農業資材の分野においては、工場の稼働率が低い、あるいは銘柄数が多いといったような問題が指摘されているところでございます。
○細田大臣政務官 例えば肥料について申し上げますと、そもそも銘柄数が多い、また、銘柄数が多くて少量多品種生産になっているというような現状が指摘されております。これを、銘柄数を集約して、少量の生産というのをある程度ロットを大きくしていくというようなことでコストを下げて、それが肥料の価格の低下につながっていくというふうに私どもとしては考えております。
例えば、肥料について見ると、全体として多くの銘柄を少量生産する構造となっている結果、銘柄数は約二万、同じ成分の肥料でも別の銘柄として生産されるという実態があり、こうした非効率がコストアップの要因となっています。 このような構造を温存する一因となった規制の見直しや、事業再編、参入を促すことにより、生産資材の価格を国際的な水準にまで引き下げることが必要です。
同号による銘柄の集約の対象となる農業資材といたしましては、一律の基準はないものの、例えば、「銘柄が著しく多数」につきましては、肥料の銘柄数が、韓国の約五千七百銘柄に対して我が国では二万銘柄も存在すること、「銘柄ごとのその生産の規模が小さく」につきましては、代表的なメーカーにおける肥料の一銘柄当たりの年間生産量が、韓国の一万七千トンに対して我が国では約九百トンにすぎないこと、「事業者の生産性が低い」につきましては
例えば肥料などは、韓国とかから比べても日本は、銘柄数、メーカー数、工場数、こういったところもコストが違う大きな要因だというふうに言われていますが、この肥料について、今、日本はどういった状況で、コストの面でどういった問題、課題があると認識されているか、生産局長からお答えください。
日本と韓国におきましては、例えば、銘柄数というもので比較をいたしますと、肥料登録制度が異なり単純比較はできませんけれども、日本は二万銘柄を超えるものがございますが、韓国はいわゆる種類数ということで五千七百種類というふうになっております。また、工場数につきましても、日本の四千六百に対し、韓国では千七百ということになっております。
特に日本の国債マーケットは、銘柄が多様であると同時に、銘柄数が多過ぎるという指摘も耳にしますので、今おっしゃった原則リオープン方式を十年債などにもどんどん適用していくことによって、厚みのある市場形成に御尽力いただきたいと思います。
そして加えて、この三月の二十八日から相対取引価格の公表銘柄数、今まで四十四でしたけれども、これを九十四にふやして、情報をさらにふやしていく。 やはり、マーケットで生き残っていくには、何よりも情報だと思うんです。
先ほど大臣の方からありましたように、今後、経営者が判断に基づいて経営を行っていくといったときに、やはり情報といったものが非常に大事でございますので、できるだけきめ細かにやろうということで、三月二十八日が手始めになりましたが、まず、相対取引価格の公表銘柄数、これは四十四銘柄でございましたが、これを九十四銘柄ということにいたしました。
○林国務大臣 申し上げておるとおり、需給見通しを全国ベース、それから主たる銘柄の相対取引価格や全国の在庫量、これはやってきたところでございますが、公表銘柄数をほぼ倍増以上に、四十四から九十四ということを三月二十八日から公表しましたが、さらに、県産別、銘柄別の契約、販売状況等々の情報内容を大幅に拡充していく、こういうことでございます。
リスクというのは、分散投資によって小さくすることができますから、個人で買える株式というのは銘柄数が限られますね、ETFを買うなら別でございますけれども。 そういう意味で、金融機関を通してリスクを負担するという形でこれまでやってきたのでありまして、無理やり国民に、個人に、家計にリスクを負担させる理由は、竹中さんは何にも説明なさっていないということでございます。
今日は日銀にもおいでいただいているんですけれども、日銀のこれまでの株式の取得実績等々は、これは衆議院の方でも数字一杯公表しておられますので細かい数字は結構なんですが、一点だけお伺いしたいのは、現在まで取得した銘柄数と、取得する際には当然基準があるわけですね。
取得しました銘柄数及び取得後格付が下がりました銘柄数ということにつきましては、ただいまも日銀の方からもございましたように、市場において不測の憶測を呼ぶということの危惧もございますので、開示しないということで御理解願いたいと思います。 ただし、買取りの金額は公表しておりまして、二千二百億ということで、金額的には二千二百億円でございます。 以上です。
○大塚耕平君 機構に対しても同じ質問をさせていただきたいんですが、これまでの取得銘柄数と、取得後に基準以下に下がった銘柄数をお伺いしたいと思います。
せめて、五〇%以上の評価損を出している銘柄数と買い取り量、五〇%から三〇%の下落率の銘柄数と買い取り量、三〇%以下の下落率の銘柄数と買い取り量を示していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○政府参考人(五味廣文君) ちょっと、通常というところをどう取るかなんですが、最近の推移で見ますと、今年に入りましてから逆日歩の銘柄数が比較的多かったのは一月あるいは二月ごろでございまして、このころは、例えば一月の二十四日現在ですと三百七十五銘柄、先ほど六月二十七日では二百六十四と申しましたので、これよりも百銘柄以上多かったというようなことがございます。
したがいまして、公的年金の積立金の運用として十分効率的に運用をしなければならないという、こういう課題がございますので、実は、私どもの年金基金、自主運用基金で実際に運用しておりますパッシブファンドが非常に構成銘柄数が九十数%から一〇〇%近いという状態がございまして、この関係もございまして九〇というふうに設定をいたしておったわけでございますが、実際の厚生年金基金が運用しておるパッシブファンドの中には八〇
ラップ口座のようなものというふうに理解していいかと思うんですが、後でこれはちょっと金融庁に御説明願いたいと思っておりますけれども、要するに証券取引法では、顧客等から売買の別、それから銘柄、数又は価格について個別の取引ごとの指示等を受けないで売買を行ういわゆる投資一任勘定取引は、投資一任契約に基づくか別に政令に定める場合を除き禁止だと、非常に分かりにくいんですが、要するに法的に認可されてやる場合はよろしいと
○政府参考人(原口恒和君) 東証マザーズの新規上場銘柄数なり時価総額が他の二市場に比べて減少傾向にあるということは、御指摘のとおりだと思います。